協会ニュース
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法改正・制度のご案内
2006/04/01
アスベスト健康被害者の救済制度
平成18年3月「石綿による健康被害者の救済に関する法律」が施行されました。
この法律により、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方に対して新たな救済が行われます。
給付対象者
一般住民の方や労災保険に加入されていない事業主、一人親方などでアスベストによる中皮腫と肺がん(2つの指定疾病に限ります)を発祥している方及びこの法律の施行前(平成18年3月26日以前)にこれらの疾病によりお亡くなりになられた方のご遺族
給付内容
療養中の場合
医療費(健康保険等の自己負担分)
療養手当て(1ヶ月あたり103,870円)
なくなられた場合には葬祭費(199,000円)
法律の施行前になくなられている場合
特別遺族弔慰金(2,800,000円)
特別葬祭料(199,000円)
法律施行前に指定疾病にかかり、法施行後2年以内になくなられた場合
救済給付調整金(特別遺族弔慰金の額2,800,000円からきに支給された医療費と医療手当の額を差し引いた額)
請求手続き
救済給付を受けるには、国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機工(川崎市)から受ける必要があります。環境省関東地方環境事務所または保健所を通じて提出することも出来ます。
環境再生保全機構
0120-389-931
http://www.erca.go.jp/
環境省関東地方環境事務所
048-600-0815
労務協会での担当 川久保聡