協会ニュース
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法改正・制度のご案内
2010/04/01
国民健康保険料(税)の軽減制度について
国民保険の保険料(税)では非自発的に離職された方への軽減制度があります
協会けんぽの任意継続被保険者の保険料と比較しどちらかに加入するか検討してください。
国民健康保険料の軽減措置
平成22年4月1日から、勤め先の都合(倒産・解雇)を理由に離職されたかについて、国民健康保険料(税)の軽減する制度が開始され、要件該当者は軽減される場合があります。
離職の翌日からそのよく年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100とみなして保険料を決定します。
詳細については、お住まいの市区町村の保険課にご相談下さい、独自の制度のある市区町村もあります。
詳細等については 協会けんぽ ホームページへ
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協同組合 川崎中小企業労
川崎北中小企業労務協会
川久保聡