協会ニュース
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イベント・行事開催のお知らせ
2022/06/22
弁護士による法律相談日(原則無料)の設置についてのご案内
組合員各位
令和4年7月から令和4年12月 弁護士による法律相談日(原則無料)の設置についてのご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、組合事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、当協会では、外部の弁護士と連携し、「弁護士による法律相談日」を設置いたしましたのでお知らせいたします。
法律相談をご希望の場合は、①電話で法律相談を希望する旨を当協会又は担当者にご連絡ください。②お申出を受け、当協会から、「法律相談申込書」をFAXでお送りいたします。③「法律相談申込書」に必要事項をご記入いただき、今後月1回のペースで設置する予定です。なお、法律相談日を待てないような緊急を要する場合は、その旨お申し出ください。弁護士と直接、調整いたします(※但し、この場合は最初から有料となります)。
敬具
【主なご相談内容】(下記は一例です。この他にも様々なご相談に対応可能です)
1.一般民事関係
1.相続関係(相続の準備[遺言書作成等]、相続紛争[遺産分割交渉・調停・審判等])
2.夫婦関係関連(離婚、財産分与、慰謝料、親権、養育費等)
3.成年後見(法定後見、任意後見)
2.企業法務関係
1.売掛金回収(請求、交渉、調停、訴訟等)
2.契約書等各種法律関係書類の作成・チェック(法律関係書面相談。※有料となります)
3.上記の他、取引上の法的トラブル等
【法律相談日】下記の中からお選びいただき、ご連絡ください。
・7月21日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・8月25日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・9月22日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・10月27日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・11月24日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・12月22日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
※ご相談時間は、50分を目安とさせていただきます。
※緊急相談及び法律関係書面相談を除き、ご相談は無料ですが、その後の同一内容のご相談(継続相談)については、有料となります。
※「有料」とは、ご相談者が弁護士に対して直接相談料をお支払いいただく事をいいます。
当協会は、ご相談者と弁護士間の相談料に関する協議及び相談料の授受等には一切関与いたしません。
【ご連絡先及びお問い合わせ先】電 話 044-588-9339(労務協会事務局)
令和4年7月から令和4年12月 弁護士による法律相談日(原則無料)の設置についてのご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、組合事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、当協会では、外部の弁護士と連携し、「弁護士による法律相談日」を設置いたしましたのでお知らせいたします。
法律相談をご希望の場合は、①電話で法律相談を希望する旨を当協会又は担当者にご連絡ください。②お申出を受け、当協会から、「法律相談申込書」をFAXでお送りいたします。③「法律相談申込書」に必要事項をご記入いただき、今後月1回のペースで設置する予定です。なお、法律相談日を待てないような緊急を要する場合は、その旨お申し出ください。弁護士と直接、調整いたします(※但し、この場合は最初から有料となります)。
敬具
【主なご相談内容】(下記は一例です。この他にも様々なご相談に対応可能です)
1.一般民事関係
1.相続関係(相続の準備[遺言書作成等]、相続紛争[遺産分割交渉・調停・審判等])
2.夫婦関係関連(離婚、財産分与、慰謝料、親権、養育費等)
3.成年後見(法定後見、任意後見)
2.企業法務関係
1.売掛金回収(請求、交渉、調停、訴訟等)
2.契約書等各種法律関係書類の作成・チェック(法律関係書面相談。※有料となります)
3.上記の他、取引上の法的トラブル等
【法律相談日】下記の中からお選びいただき、ご連絡ください。
・7月21日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・8月25日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・9月22日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・10月27日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・11月24日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
・12月22日(木) ①午後2時から ②午後3時から ③午後4時から
※ご相談時間は、50分を目安とさせていただきます。
※緊急相談及び法律関係書面相談を除き、ご相談は無料ですが、その後の同一内容のご相談(継続相談)については、有料となります。
※「有料」とは、ご相談者が弁護士に対して直接相談料をお支払いいただく事をいいます。
当協会は、ご相談者と弁護士間の相談料に関する協議及び相談料の授受等には一切関与いたしません。
【ご連絡先及びお問い合わせ先】電 話 044-588-9339(労務協会事務局)