協会ニュース
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法改正・制度のご案内
2018/04/18
一人親方労災保険 よくある質問について 料率が変更されました
「川崎中小企業建設親方組合」の加入のおすすめ
建設業 一人親方の皆さんの大きな味方 これで安心大きなささえ
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○仕事のケガはこれで安心
建設業に一人で従事している、一人親方の皆さんも国の労災保険に加入できます。これで、仕事上や通勤途上のもしもの負傷のときでも、大きな支えができて安心です
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○労災保険一人親方特別加入制度とは?
国の労災保険には、従業員を使用しないで一人で建設の事業を行う一人親方の皆さんが加入できる、特別加入制度があります。そこで当団体では、この制度を利用し、一人親方の皆さんが労災保険に加入できるように、国から特別の認可を得たものです
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○加入できる方は?
従業員を使用しないで(使用しても年間延べ労働日数100日未満)事業を行う一人親方やその家族従事者の皆さんで、建設の仕事に従事する方です。
大工、左官、とび、建具、鉄骨、解体、ビケ、配管、電気工事など
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○こんな場合の負傷に保険給付が受けられます
「業務上の場合」
請負工事現場における作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合
請負契約にもとづくものである事が明らかな作業を自家内作業場で行う場合
請負工事に係る機材及び製品を運搬する作業及びこれに直接付帯する行為をおこなう場合
突発事故等(台風・火災)により、作業現場に予定外の緊急の出勤途上
「通勤災害」
就業場所と住居との間を合理的な経路、および方法により往復する場合
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○給付基礎日額を選んでいただきます
保険給付の金額や、支払う保険料は、この給付基礎日額に応じて決まります。一人親方の皆さんは、賃金というものはないため、それに応じた金額を任意で定められた額の中より選択していただきます
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○こんな保険給付があります
・療養(費)の給付
労災、通災の負傷の場合、労災指定病院では無料で治療が受けられ、非指定病院では後日、国が定めた範囲で費用が支払われます
・休業(補償)給付
休業4日目から、医師の認めた休業期間で、入院またはそれに準じる期間について給付基礎日額の80%が支給されます
・傷病(補償)年金
傷病が、療養開始後1年6ヶ月を経過後も治らず、かつ廃疾の程度が等級表に該当する場合に支給されます。
第1級、第2級、第3級(各々年金)
・障害(補償)給付
傷病が治ったとき、身体に障害が残っている場合、その障害の等級に応じ給付基礎日額をもとに、年金もしくは一時金として支給されます。
第1級~第7級(年金)
第8級~第14級(一時金)
・遺族(補償)年金
労災、通災で死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(一定の範囲)の方に支給されます。
・葬祭料
死亡した人の葬祭を行うと認められる人に対して支給されます
○手続きかんたん、そのうえ便利
複雑で面倒な事務手続きは、当組合で行いますので、加入員の皆さんのお手を煩わすことはありません。もし労災事故が発生した場合は、ただちに病院へ行き、至急当組合の担当者へ連絡してください
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○保険料、その他の費用は?
労災の保険料は、加入者の皆さんが任意で選択した給付基礎日額(日当額)をもとに計算されます。
計算例 給付基礎日額×365(日)×労災保険料率= 年間保険料
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川崎中小企業建設親方組合年間保険料・会費基準
給付基礎日額 年間保険料及び会費
5000円 58770円
6000円 65340円
7000円 71910円
8000円 78480円
9000円 85050円
10000円 91620円
12000円 104760円
14000円 117900円
16000円 131040円
18000円 144180円
20000円 157320円
22000円 170460円
24000円 183600円
25000円 190170円
平成30年4月1日施行 ※労災保険料率1000分の18
またこれ以外に、当組合の年会費・事務手数料25920円が加算されています
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保険料・会費の納入は原則として年払いとなっています。ただし、協力会・親会社労務等、取りまとめ団体がある場合で、保険料納付に責任をとって頂ける場合は、特例として分割納付を認めます。
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加入・脱退については月割り計算ができますが、関係官庁に届け出た翌日に承認されますので、変更があった場合には速やかに連絡を下さい。連絡が遅滞した場合は、月割り計算ができなくなる場合があります。
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新規加入の申し込みを行う場合は、平成30年1月より、新規加入者の申し込みには、写真付き身分証明書のコピーの添付が必要となります。
運転免許証、パスポート(写真のあるページ)電気工事免状その他官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真付のもの・技能講習修了証など
厚生労働大臣認可労働保険事務組合 川崎中小企業建設親方組合
川崎市幸区北加瀬1-9-1 協同組合 川崎中小企業労務協会 内
TEL044-588-9339 FAX044-588-8830
e-mail office@kcr.ne.jp
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